画像やイラスト、音楽などの著作物には著作権があります。
著作者の許諾をなしに勝手な公開はできません。
NFTにも著作権があるので、NFTコンテンツを保有していても、そのNFTコンテンツを許諾をなしにSNSアイコンなどに使用するとトラブルに発展する恐れがあります。
NFTの売買に参加するなら、NFTと著作権・所有権の関係を覚えておくと良いでしょう。
著作権とは?
音楽や画像、イラストなどの作品を著作物、著作物を創作した人を著作者、著作者に法律上与えられている権利を著作権と呼びます。
著作権は、著作者が著作物を他人が利用することを許諾する、あるいは禁止する権利のことです。
つまり、著作権はクリエイターの表現と利益を守る法律といえます。
参照:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/kihon.html
著作権と所有権の違い
著作権と所有権の違いをみていきましょう。
著作権は、著作物の利用権をさします。
所有権は、特定の物を自由に使用、収益、処分できる権利のことです。
- 所有権は売買によって移動する
- 所有権は有体物に与えられる
参照:https://j-net21.smrj.go.jp/law/2019111101.html
所有権は売買によって移動する
所有権は売買によって簡単に移動します。
しかし、著作権は著作者が譲渡しない限りは移動しません。
例えば、ある絵画を作者から購入し、自宅に飾ったり二次販売したりすることは所有権で認められています。
しかし、絵画の色を変えたり、不特定多数の集団に見られたりする形で公表することは勝手にはできません。
絵画を購入しても著作権は著作者が持っているため、表現を変えたり勝手に公表したりはできないのです。
所有権は有体物に与えられる
所有権は有体物に与えられますが、著作権は著作物を対象としています。
例えば、ある本を購入した場合、本の所有権は購入者が持っています。
しかし、本に書かれている内容は著作権によって守られています。
そのため、本自体を転売することはできても、本の内容を複製して販売するなら、著作者の許諾が必要になります。
NFTと著作権・所有権の関係
写真や音楽、イラストなどのデジタルコンテンツはコピーが簡単なので、オリジナルだと証明することは難しいです。
NFTと紐づけることで、デジタルコンテンツが唯一無二だと証明でき、資産価値が認められます。
ただし、NFTは認知されたばかりの技術で、現行の法律だと不完全な部分があります。
現時点でNFTと著作権・所有権の関係で覚えておきたいことは、著作権はNFTを作ったクリエイターのものであることです。
NFTの著作権はクリエイターが持つ
NFTを購入しても、著作権はクリエイター(著作者)が持ちます。
これは、二次販売、三次販売で購入したとしても同じです。
NFTの利用方法は著作権を持つクリエイターが決める
NFTを購入すると、私的に楽しむほか、著作権を持つクリエイターの決めた利用範囲で利用はできます。
しかし、NFTの利用範囲は著作者が設定しているので、NFTアートの色を変えたり、不特定多数の人に見られるような形で勝手に公開はできません。
例えば、購入したNFTをSNSのアイコンに設定することは、著作権を持っている著作者が認めないとできません。
NFTは所有権の対象にならない
これまでの説明のとおり、所有権は形のある有体物に与えられる権利です。
そのため、デジタルデータであるNFTは、無体物に該当するため、所有権の対象にはなりません。
所有権は特定の物を自由に使用、収益、処分できる権利ですが、所有権を認められていないと利用できる範囲が限られてしまいます。
つまり、NFTの購入者はデジタルデータを保有している証明を持つのみという整理になります。
参照:https://www.coindeskjapan.com/136663/
参照:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_13.pdf(4P目)
NFTでトラブルにならないために覚えておきたいポイント
NFTに関する法律は議論の段階のため、不完全な部分が多いです。
そのため、NFTの売買に参加するなら次のポイントを覚えておきましょう。
- 信頼できるプラットフォームを利用する
- NFTの売買前にプラットフォームなどの利用範囲を確認しておく
参照:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/015_04_00.pdf(4P目)
信頼できるプラットフォームを利用する
プラットフォームとは、Adam byGMOのようにNFTを売買できるサービスのことです。
NFTを売買できるプラットフォームは国内外にあり、数を増やしています。
しかし、法整備が曖昧であることを考えると、信頼できるプラットフォームを利用した方が安心して取引できます。
NFTマーケットプレイスによっては、誰でも好きなコンテンツを審査なしに出品できるところが多くあります。
このようなプラットフォームでは、著作権を侵害しているNFTが出品されていたり、購入者側が正規品と思い込んで贋作を購入してしまうリスクもあります。
一方で、Adam byGMOのように出品に対して審査を行なっている場合、このようなリスクは低減します。
NFTの売買前にプラットフォームなどで利用範囲を確認しておく
プラットフォームごとに、NFTの利用範囲に関する制限は異なります。
NFTを売買する際はプラットフォームの規約を必ず確認しましょう。
NFTコンテンツをSNSアイコンのプロフ画像に設定したり、イラストのデータを印刷して自分の部屋に飾ったりするなどといった利用範囲は、クリエイターが指定してる場合があるため、著作権に関する事項やコンテンツ利用方法に関する詳細もしっかり確認すると良いでしょう。
Adam byGMOにおいては、作品ページに記載されている「著作権等に関する注意事項」や「ストア詳細」に具体的な利用範囲が記載されています。こちらをよく確認したうえで、利用範囲を守って利用し、トラブルにならないよう気を付けましょう。
信頼できるプラットフォームならAdam byGMO
東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営するプラットフォームなので信頼できます。
クリエイターの審査、出品物の審査の両方を実施しており、盗作などのNFT化の出品リスクも減らせます。
著名人のデジタルイラストや音楽など、さまざまなNFTを販売しています。
最短1分でNFTの売買を始めることができ、取引は全て日本語で行えます。
Adam byGMOは日本語対応なので利用範囲の確認も安心です。
決済方法は暗号資産「イーサリアム」のほかに、クレジットカードにも対応しています。
まとめ
ここでは、NFTの著作権と所有権について説明しました。
- 著作権は作品をどのように利用できるか決められる権利で、所有権は作品の使用や処分などを行える権利
- NFTを購入しても移動しない。また、NFTは所有権の対象ではない。
- NFTの利用範囲は、各プラットフォームやクリエイターが指定している場合があるのでよく確認する
- 利用範囲の規定によっては、勝手に二次販売したり、SNSアイコンに使用したりするとトラブルに発展する恐れがある
- NFTに関する法整備は議論の段階なので、トラブルに巻き込まれないためにも信頼できるプラットフォームを選ぶのが重要
- Adam byGMOは日本語と英語に対応しており、信頼できるプラットフォ―ム
いかがでしたでしょうか。
クリエイターと購入者が安心して利用できるAdam byGMO でNFTを楽しみませんか。
【参考文献】
「NFTビジネス見るだけノート」 増田雅史監修 宝島社
「NFTの教科書 ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計までデジタルデータが資産になる未来」 天羽健介、増田雅史 朝日新聞出版
「図解ポケット デジタル資産投資 NFTがよくわかる本」松村 雄太(著)秀和